平成28年4月1日より「空き家を売却した場合の譲渡所得の3,000万円特別控除開始!」

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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設!

空き家の発生を抑制するため、親などが亡くなって空き家になった一定の住宅を、相続人が耐震リフォームをするか更地にして売却した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例が創設されます。適用時期は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に行う1億円以下の住宅又は更地の売却に適用されます

不動産の売却の際は通常は高額の譲渡所得税がかかります。所有期間(相続を受けたときから)5年を超えた場合は譲渡益の20%(3000万円の場合は600万円)、5年未満の場合は39%(3000万円の場合で1170万円)が課税されます。今回の特例は所有年数に関わらず、3000万円までは無税となります。期間は4月1日より3年半の間だけです。この機会に売却をオススメいたします!

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