家族の認知症問題

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人生100年時代と言われていますが、自分の親やパートナーが認知症になると、資産の凍結で大変なことに!

ケース1 親が認知症の場合

入間市在住のH様の場合

80歳の母親が認知症の為、施設に入居して3年。娘さんが母親と一緒に暮らしていた家の老朽化が進み、リノベーションしようと銀行にリフォームローンの申し込みをしたところ、建物が母親名義であるため、名義を娘さんに変更しないとローンは組めないと言われ、弊社に相談に来られました。

80歳の母親は認知症を患っている状態です。司法書士に相談したところ、認知症の母親名義の建物を名義変更することは出来ないそうです。

法律改正で認知症の方の資産の名義を変える行為は原則出来ないという事に!
名義の変更=売却なども出来ないという事です。

原則的には古くなった家を修繕する(壊れてしまった物を直したり交換するのみ)くらいしかできない為、老朽化した住まいに住み続ける他ないという事になってしまいました。

そうならない為には・・・

①認知症になる前に名義の変更をしておく

この場合は贈与扱いになる為、気を付けなければいけません。専門家に相談することをお勧めします。

②親の元気なうちにリノベーションを行う

親に相談して早めにリノベーションを行っておくのが良いでしょう。

③専門家に事前に相談する

様々なケースがありますので、専門家に相談してみましょう。彩建コーポレーションではこのような相談も無料で行っております。法律や税金などの専門家も対応できる体制なので安心してご相談ください。

ケース2 夫が脳卒中の後遺症で認知能力を欠いた場合

狭山市在住のK様の場合

50代の夫が脳卒中の後遺症で認知能力を失い、夫名義の貸家を売って生活費や介護費用に充てようと思って相談したところ、認知能力が無い為、売却行為は出来ないと判断され、そのまま手を付けられない状態に、夫所有の車も売却することが出来ず何もかも手が付けられないという事に・・・

認知症同様の病気などで認知能力を欠いた場合は、法的行為が一切できなくなってしまいます。

これは本人が元に戻るか(認知症の場合は良くなることはほとんどないようです)亡くなられるまでは実質資産凍結状態という事になります。

50代を超えたら可能性が高くなる三大疾病。住まいのリフォームやリノベーションも元気なうちに早めに考えておいた方がいいですね。

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