5月に全面施行される「空き家対策特別措置法」
人が住んでいない空き家は日本全国で約820万戸。その割合は13.5%に達し、過去一貫して上昇している。
特措法では人の出入りや電気・ガス・水道のしよう状況を踏まえ、1年間を通じて使われていない家を「空き家」と定義し、これに対する基本的な対策指針を国が決め、それを受けて市町村が対策計画を策定することが定められた。その対策計画に基づいて国が財政的な支援を行うという枠組みになっている。特定空き家として指定されると立ち入り調査を実施、指導、勧告、命令を経て、最終的に強制的に空き家を取り壊す「代執行」できる権限を持つ。代執行に係る費用は家主に請求し費用回収できない場合は土地を売却して費用に充てるというもの。
(戦略経営者 NO342抜粋)
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