武蔵野市吉祥寺で倒壊の危険のあるブロック塀の調査に行ってきました。
2018/6月18日に起きた大阪の地震 震度6弱によって小学校のブロック塀の倒壊を受けて子供が亡くなるという悲しい事故が発生したことにより、武蔵野市のお客様からブロック塀の改修工事の以来を受けました。武蔵野市の場合は倒壊の危険のあるブロック塀の改修工事に対して、助成金の制度があります。高さ1.2mを超える塀で危険とみなされる場合が対象です。
今回のブロック塀はおよそ60年前に築造したものとの事ですが、高さ1.7mで控えブロックがなく、非常に危険なものです。基準法では高さ1.2mを超えるブロックは長さ3.4m毎に控えのブロックが必要になります。又、高さの限度は2.2mまでとなっています。これは道路側か敷地側かどちらか高い方になります。補助金の額は1m毎に6000円で限度額は48万円(武蔵野市の場合)、各市町村毎に内容は異なります。詳細は0120-504-309 萩原まで
公式ホームページ
ブロック塀の基準
主な現行基準
(1)高さは2.2メートル 以下とし、壁の厚さは15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては10センチメートル)以上とします。
(2)縦筋は直径9ミリメートル以上のものを80センチメートル以下の間隔で入れます。この鉄筋は基礎のコンクリートを打ち込む前に建て並べておき、基礎のコンクリートに十分定着させなければなりません。
(3)壁頂では、横筋にかぎがけして固定させます。
(4)壁頂の横筋は直径13ミリメートル(塀の高さが1.2メートル以下の場合は、9ミリメートル)以上とします。
(5)横筋は両端にかぎをつけ控壁位置の横筋にかぎかけとします。
(6)控壁は壁の長さ3.4メートル以内ごとに、塀の高さの5分の1以上突出したものを設け、9ミリメートル以上の鉄筋を入れて壁体とつなげます。なお、控壁や壁頂はコンクリートブロックを積むよりも、現場打ちコンクリートにした方がより堅固になります。
(7)基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とします。
(8)高さ1.2メートル以下の塀は、(6)、(7)の基準は準用されません。