空家条例改正により平成28年度より固定資産税が6倍に!

昨年改正された空家条例により、平成28年度より、放置された空き家の所有者に対し、固定資産税を最大で6倍に課税することになっています。

土地の固定資産税は住宅用の家屋が立っている場合は、軽減税率というものがって、更地の状態に比べて6分の1の税額しか払っていないのですが、空家条例により、平成28年度からは、放置している空家に対し、この軽減税率を徹倍し、家屋の撤去を指導されてしまいます。この指導を無視すると最終的に行政代執行が行われ、市町村が解体業者を頼んで強制的に解体撤去となります。解体費用は市町村から所有者に請求が来るため、高い解体費用を強制的に払わされるということになります。

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