消費税10%は確定的に!

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消費税の10%への引き上げは来年10月に行われる。昨日行われた政府の臨時会議で安倍首相が改めて表明しました。

住宅購入のタイミング

まず、確認しておきたいのが、住宅購入をする際、土地代には消費税がかからないこと。また、中古住宅、中古マンションを買う場合も消費税はかかりません(一部、不動産会社が中古物件を買い取り、リフォームして販売するケース等を除く)。基本的に新築の建物部分に消費税がかかるという点をおさえておきましょう。

通常、住宅を購入する際の消費税率は引き渡し時点の税率が適用されますが、今回の消費税引き上げに関しては税率が10%になる半年前、2019年3月31日までに契約したものであれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%のまま据え置かれる経過措置がとられます。

つまり2019年3月31日までに契約するか、それ以降に契約したものでも2019年9月30日までに引き渡しを迎えれば、消費税率は8%が適用されます。

すまい給付金

住宅を取得する際は、消費税率の引き上げによる負担増を軽減するための制度、「すまい給付金」についても確認しておきましょう。

2014年4月から2021年12月まで実施される制度で、税率8%の現在は収入額の目安が510万円以下など一定の条件を満たしたかたが、最大30万円の給付を受けられます。消費税率が10%に上がった際は、収入額の目安が775万円以下のかた最大50万円の給付などに条件の変更が行われる予定です。

住宅ローン減税

続いて住宅ローン減税について確認しておきましょう。住宅取得のために住宅ローンを組んだ場合、諸条件を満たすと、毎年末の残高の1%が所得税の額から(控除しきれない場合は住民税から)控除されるものですが、こちらはすまい給付金とは異なり、2019年10月の消費税率引き上げ時も金額などの変更はありません。最大控除額は年40万円×10年間=400万円です。

公式ホームページ

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